資産運用規則
(目 的)
- 第1条
- この規則は、定款第7条に基づき、公益財団法人在宅医療助成勇美記念財団(以下「本財団」という。)の資産の管理の方法を定め、もって厳正な財産の保全及び財団の運営の安定を図ることを目的とする。
(用語の定義)
- 第2条
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この規則における用語の定義は、次のとおりとする。
- 基本財産とは、定款第5条第2項に定める財産をいう。
- その他の財産とは、定款第5条第3項に定める基本財産以外の財産をいう。
- 特定資産とは、前号に定めるその他の財産のうち公益目的事業に供するものとして、定款第13条第3項により理事会で定めた財産であって、かつ、他の資産又は資金と明確に区分し管理され、貸借対照表に特定資産として計上されたものをいう。
(対象財産)
- 第3条
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運用(受取配当金を含む。以下同じ。)の対象とする財産は、次のとおりとする。
- 基本財産のうち金融資産及び現預金
- 特定資産のうち現預金
(運用の基本方針)
- 第4条
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- 基本財産は、元本回収が確実な方法で運用を行う。ただし、金融資産にあっては、確実な方法で管理しなければならない。
- 特定資産は、元本回収の確実性が高く、かつ、可能な限り高い運用益が得られる方法で運用を行う。
- 前2項の運用に当たっては、原則として複数の金融機関と取引を行い、かつ、分散投資を行うなど、常に安全性に配慮しなければならない。
(財産の運用方法)
- 第5条
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基本財産の運用方法については、次のいずれかによるものとする。
- 寄付された株式
- 国債、政府保証債又は日本の格付機関がダブルA以上の格付けを付与された県債若しくは政令都市債券(地方公共団体債)
- 小額資金は、マネー・マーケット・ファンド、公社債投資信託又は定期預預金とする。
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その他の財産の運用方法については、次のいずれかによるものとする。
- 銀行預金又は郵便預金
- 国債、政府保証債又は日本の格付機関がダブルA以上の格付けを付与された地方公共団体債
- マネー・マーケット・ファンド又は公社債投資信託
(財産の管理等)
- 第6条
- 理事長(定款第26条第3項に規定する理事長をいう。以下同じ。)は、本財団の事業の適正な運営を確保するため、基本財産及びその他の財産(特定資産を含む。)について善良なる管理者の注意をもって維持・管理に努めなければならない。
(運用益の取扱い)
- 第7条
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財産の運用による収益(受取配当金を含む。以下同じ。)は、次のように取り扱わなければならない。
- 基本財産から生じた収益は、少なくとも2分の1以上は公益目的事業に用いなければならない。ただし、基本財産のうち指定正味財産にあっては、その10分の8以上とする。
- 特定財産から生じた収益は、そのすべてを公益目的事業に用いなければならない。
(財産の取崩し)
- 第8条
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- 基本財産の全部又は一部を取り崩すときは、定款に定めるところによる。
- 第2条第3号に定める特定財産の全部又は一部を取り崩すときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得なければならない。
- その他の財産(特定資産を除く。)の全部又は一部を取り崩すときは、理事会の承認を得なければならない。
(規程の改廃)
- 第9条
- この規則の改廃は、理事会及び評議員会の議決により行うものとする。
(その他)
- 第10条
- この規程の定めるもののほか、資産運用に関し必要な事項は、理事会及び評議員会の議決を経て理事長が定める。
附則
この規則は、公益財団法人在宅医療助成勇美記念財団の設立の登記の日(平成22年3月1日)から施行する。
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