役員等報酬等規則
(目 的)
- 第1条
- この規則は、公益財団法人在宅医療助成勇美記念財団(以下「本財団」という。)の定款第32条第2項に基づき、役員等に支給する報酬等に関し必要な事項を定めるものである。
(定 義)
- 第2条
-
この規則における用語の定義は、次のとおりとする。
- 役員等とは、定款第14条に規定する評議員、定款第26条第1項に規定する理事及び監事をいう。
- 常勤の役員とは、本財団を主たる勤務先として、週3日以上本財団の業務に従事する役員をいう。
- 非常勤の役員等とは、第2項以外の者をいう。
- 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号において規定する報酬、賞与その他の業務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。ただし、第5項に掲げる費用を除くものとする。
- 費用とは、定款第32条第2項に基づき、職務の遂行に伴い、必要不可欠な経費として通勤手当、旅費手当(交通費、宿泊費及び日当をいう。)等をいう。
(報酬等の支給)
- 第3条
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- 本財団は、常勤の役員に対し、評議員会において定める役員報酬等総額の範囲内で、月額25万円を限度として、役員報酬を支給する。ただし、扶養手当の支給対象者にあっては、役員報酬の月額限度額にかかわらず、これを加えて支給することができる。
- 常勤の役員に対する役員報酬の額は、前項の限度額の範囲内で理事は理事会の決議により定め、監事は監事同士の協議により定める。
- 非常勤の役員等は、無報酬とする。
- 役員報酬を支給する役員には、扶養手当及び通勤手当を支給することができる。この場合にあっては、職員給与規程に定めるところによる。
- 役員等には、その職務を行うための費用を支払うことができる。
(役員賞与等)
- 第4条
- 本財団は、常勤の役員に対し、第3条に定める報酬等以外の賞与、退職手当その他の手当は支給しない。
(報酬の支給と控除)
- 第5条
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- 役員報酬は、原則として暦月計算とする。
- 役員報酬の支給は、毎月25日(支給日が休日の場合は、順次前日に繰り上げる)とする。
- 報酬の支給に当たっては、役員報酬等から所定の料率等により計算した税金・社会保険料を控除するものとする。
- 月の途中で常勤の役員に就任したときは、役員報酬は日割り計算により支給するものとする。月の途中で退職した役員も同様とする。
(準 用)
- 第6条
- この規則に定める役員報酬等の支給方法については、職員給与規程の定めるところによる。
(公 表)
- 第7条
- この規則に定める役員報酬等の支給基準は、法令の定めにより、これを公表する。
(規程の改廃)
- 第8条
- この規則の改廃は、評議員会の議を経て行うものとする。
(委 任)
- 第9条
- この規則の実施に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。
附則
- この規則は、公益財団法人在宅医療助成勇美記念財団の設立の登記の日(平成22年3月1日)から施行する。
- 平成22年03月08日改訂実施
- 平成23年05月17日改訂実施
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